役員・会則

役員名

会長 田中克之 (元駐スペイン大使)
     
副会長 清水 正敏  
副会長 関口 清  
     
理事   (五十音順)
  内田 瑞子 (スペイン大使館)
  浦辺 忠徳  
  佐藤 由美子  
  中西 輝夫  
  長谷部 明  
  濱口 典子 (事務局)
  正富 宏明  
  宮沢 裕保 (会計)
  村瀬 孝子  
     
監事 塩見 憲一  

会則

(1998年12月04日施行)
(2018年05月25日改正)
(名 称) 第1条 当会は、日西経済友好会 (Agrupacion para la Amistad y el Fomento de las Relaciones Economicas entre Japon y Espana) と称し、通称として日西クラブ (Club Nissei)を用いる。
(目 的) 第2条 当会は、第4条の会員ならびに名誉会員に懇談の場および情報を提供するとともに、広く本邦で活躍するスペイン人ならびにスペイン経済界との交流を深め、両国間の経済関係の発展に資することを目的とする。
(事務局) 第3条 当会の主たる事務局は東京都に設置する。
(会 員) 第4条 総会議決権を有する会員(以下会員)は、日西経済交流に関心があり、スペイン駐在経験もしくはこれに準ずる経験があり、他の会員2名の推薦により第9条の常任理事会が承認する日本人とする。但し、在日スペイン人でこれに準ずる条件を有する場合は、同様の手続きを経て会員になることを妨げない。
会員の他に名誉会員をおくことが出来る。名誉会員は、国籍を問わず名望ある個人であって、常任理事会の推薦により総会で承認された者をいうが、総会における議決権は持たない。
駐日スペイン大使館勤務の外交官は、着任の時点より名誉会員となり得る。
(会 費) 第5条 会員は、常任理事会が定める会費を納入しなければならない。
当会の会費は年次とし、会員は、第17条に定める期間内にこれを納入しなければならない。
尚、前項の規定にかかわらず、入会初年度に入会金を納入することにより、同年度の年会費の納入は免除されるものとする。
(組 織) 第6条 会員総会において会員の中から、20名以内の理事ならびに2名以内の監事を選出する。
理事ならびに監事の任期は2年とするが重任を妨げない。
第7条 理事相互間で、会長1名および副会長2名ならびに常任理事若干名およびその他必要と認められる役員を互選する。
第8条 理事および監事に欠員もしくは職務遂行に何等かの支障が生じた場合、会長は、補充を必要とする限りにおいて、常任理事会の推薦を得た会員に後任を委託することができる。この場合、後任者の任期は就任の日から前任者の任期満了の日までとする。
第9条 会長および副会長ならびに常任理事およびその他の役員をもって常任理事会を組織する。常任理事会は、会務を掌理し、当会の運営を司る。
会務の円滑な運営を計るため、常任理事会は、その下に事務局を置き、かつ個別問題を担当する委員会を随時設置することができる。
第2項 会長は、予め副会長の内1名を会長代行に指名し、会長職務を代行させることができる。
副会長または常任理事に事故もしくは職務遂行に何等かの支障が生じた場合、会長は、補充を必要とする限りにおいて、常任理事会の推薦する会員に後任を委託することができる。この場合の後任者の任期は第8条の後段を準用する。
第10条 会長は、常任理事会の推薦により、副会長および常任理事の中から、第9条の②の事務局ないし個別問題担当委員会の各統括責任者を指名する。
会長は、常任理事会の推薦により、常任理事以外の理事およびその他の役員ないし監事以外の会員に、前項の事務局ないし委員会を構成する委員になるよう求めることができる。
第11条 監事は会務ならびに会計を監査する。
第12条 会長は、重要事項について諮問するため、理事全員が構成する理事会を随時召集することができる。
第13条 会長は、毎年1回会員総会を召集して、会計および会務全般について報告を行ない、その承認を受けなければならない。この場合、議決は出席会員の多数決を原則とする。
第14条 常任理事会の発議または会員30名以上の請求もしくは理事全員の請求があるときは、会長は、臨時会員総会を召集しなければならない。この場合、議決は前条の原則による。
(活 動) 第15条 当会は、常任理事会の決定をもって、第2条の目的遂行のため、会合、講演会、セミナー等の行事および活動を行う。
会長は、第2条の目的に資するとみなされる会や行事などの後援、協賛などの依頼が、他の団体もしくは機関からなされた場合、常任理事会の推薦をもってこれを許可することができる。
(会 計) 第16条 当会は、会員の納入する年次会費および臨時の会費等ならびに寄附金などを財源としてその運営をはかる。
第17条 当会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(雑 則) 第18条 当会会則の改正案は理事会または会員30名以上の発議によって総会の議決に付するものとする。その議決には出席会員の3分の2以上の同意を要する。
第19条 年次会費の納入を怠る会員は退会したものと見なされることがある。